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Q.日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

A.

 入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。
 ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。


1.在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
2.生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
3.素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
4.身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。

5.手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の要件です。

Q.日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。

A.

 貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。

Q.フィリピンから10年前来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

A.

日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
3.素行が善良であること。

これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
4.自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。

5.無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
6.政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。

※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。

 また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。

 なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。

Q.私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?

A.

 帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
 交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。

 ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
 違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。

Q.私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?

A.

 申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

Q.申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

A.

 許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。

Q.私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?
  A.  婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。

Q.私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?
  A.  韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

Q.私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?
  A.  まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

Q.私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?
  A.

 あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。

  1. 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
  2. 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。

 それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

Q.私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?
  A.   あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。
 あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。
 ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。

 Q.パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
  A.  有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。
 また旅券の「子の併記」は廃止されましたので、
12歳未満の年少者も申請が必要です。

【申請に必要なもの】
1.一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて配布)
2.発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1
3.発行後6ヶ月以内の本籍地が記載されている住民票1
4.写真(縦4.5cmX3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1
5.官製はがき(未使用、あて先に自分の住所・氏名を記入)1
6.身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
7.以前に取得した場合はその旅券

【旅券発給手数料】
20歳以上→10年旅券=16千円
        →
 5年旅券=1万1千円
20歳未満→ 5年旅券=1万1千円
12歳未満→ 5年旅券=6千円

 1.の作成や申請の際には行政書士までご依頼ください。但し、旅券そのものの取得は本人でないと受け取れません。

Q.旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすればよいでしょうか?
  A.  次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。

1.一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1
2.紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1
3.旅券用写真(サイズは上記と同じ)2
4.現地警察発行の盗難/紛失証明書1

 再発行は有料です。通常、12週間かかります。

 また、帰国を急ぐ場合には12日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。

1.一般旅券再発給申請書2
2.旅券用写真2
3.日本国籍を証明する書類(免許証など)
4.搭乗日が記載された航空券

 この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。

Q.ビザ(査証)とは何ですか?
A.  「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

Q.観光ビザで働けますか?
A.  観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

Q.私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
A.  留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。

Q.今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?
A.  理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」ヘ在留資格の変更をしなければなりません。コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。
 この場合は「人文知識・国際業務」となります。

Q.私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?
A.  既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。交付されれば安心して働けます。

Q.私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?
A.  英会話教師として働く場合、「人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。
 また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

Q.私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?
A.  「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。


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